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最高裁判所第一小法廷 昭和44年(オ)1209号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について。

原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の確定する事実関係のもとにおいては、成功報酬金一〇万円の支払契約を締結することにより、被上告人は一〇万円の債務を負い、したがつて、すでに財産上の損害が現実に生じている旨の原判決の判断は、正当として首肯することができ、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 長部謹吾 裁判官 入江俊郎 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田誠 裁判官 大隅健一郎)

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